
工場排水、生活排水による水質汚染により、河川・湖沼・海域・地下水などの環境水は私たち人間の生活や魚類や微生物に影響を及ぼし、生態系そのものを破壊する要因となる可能性があります。
当社ではそのような水質汚染の監視・防止に必要な環境水や排水等の定期的な調査・分析を行っています。
河川や湖沼、海域、地下水などの自然環境には、人間の生活環境を保全し、健康を保護する目的のために”環境基準”が定められています。我々をとりまく周辺環境がこの基準に適合しているかどうかを監視するために、定期的な水質調査を行っています。
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環境水 |
人の健康の保護に関する環境基準(要監視項目、要調査項目) |
|---|---|
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地下水 |
環境基準 |
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【環境省】 |
|
|
【石川県】 |
事業場からの排水には、自然環境水に比べて人工的な汚染物質が多く含まれて1います。水質汚濁防止法や、各自治体の条例により、事業場ごとに排出基準が定められており、これに基づく水質分析を行っています。
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工場排水 |
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|---|---|
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下水道 |
放流水基準 |
|
ゴルフ場 |
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【環境省】 |
|
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【石川県】 |
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【金沢市】 |

飲料水は「水道法」「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等により水質基準が定められています。当社では厚生労働大臣の水質検査機関(第198号)として登録を受け、高い信頼性を確立し業務を推進しています。
飲料水は安全性を確保する為に法令や条例で検査が義務付けられています。検査は厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関で行なわなければいけません。
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種別 |
規模・用途等 |
|---|---|
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上水道 |
水道事業の水道で給水人口101人以上のもの。(そのうち、給水人口が5001人以上のものは上水道事業、5000人以下のものは簡易水道) |
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専用水道 |
水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、または飲用その他生活用途の1日最大給水量20立法メートル以上の水道で自己水源を持つもの、もしくは施設要件(地中もしくは地表の水槽容量100立法メートルを超えるか、または、地中もしくは地表の口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので水道受水によるもの |
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簡易専用水道 |
専用水道以外(水道法第3条第7項)で他の水道から供給を受ける水のみ(市町村等の水道事業体から供給される水のみ)を水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10立法メートル(トン)を超えるもの |
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小規模受水槽水道 |
受水槽(タンク)の有効容量が10立法メートル(トン)以下のもの |
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飲用井戸 |
水道法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の適用を受けない飲料用の井戸 |
当社は温泉法に基づき都道府県に登録をしている登録分析機関(石川県第3号)です。検査分析のご依頼はもちろん、ご不明な点、お聞きになりたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
温泉成分分析により温泉法に基づき地下水が温泉水かどうかを判定します。
|
平成19年10月20日の温泉法改正により、温泉成分の定期的な検査(10年ごと)と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。また、平成20年10月には可燃性天然ガスの安全対策が盛り込まれ、可燃性天然ガス対策の実施が必要となります。 |
平成19年10月20日施行
定期的な検査 |
温泉成分の定期的な検査(10年ごと)と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付け。平成12年1月1日以前に成分分析された温泉につきましては再分析が必要です。 |
|---|
平成20年10月1日施行
ガス対策の |
現在温泉をくみ上げている事業者を含め、くみ上げようとする全ての事業者(個人含む)は、新たに温泉の採取の許可を受けるか、または可燃性天然ガスの濃度確認を受ける必要があります。 |
|---|
小分析 |
温泉であるか否かの推定検査 |
|---|---|
中分析 |
温泉法に基づく温泉利用申請検査 |
【環境省】 |
![]() 顕微鏡で見るレジオネラ属菌 |
旅館業、公衆浴場業の浴槽水は衛生管理基準が定められています。都道府県によっては厚生労働省の指針を基にさらに厳しい条例を定めている場合があり注意が必要です。 |
【厚生労働省】 |
温泉水はpH、温度、溶存成分の種類などの影響により配管が腐食したり温泉成分の析出によるスケールが発生して温泉施設の障害になることがあります。当社では温泉分析と設備管理の実績からスケール対策をご提案いたします。

■炭酸カルシウムスケール ■鉄による配管スケール障害
土壌汚染対策法に基づく、操業活動における有害物質の不用意な取り扱い等による地表からの浸透、盛土や埋土が行われる際の汚染土壌の持ち込みによる調査や、近年では、土壌汚染対策法がH22.4月に改正され、盛土や埋土においては、人為的原因で汚染された土壌のみではなく、自然的原因により化学物質を含んでいる土壌がそのまま持ち込まれてくる可能性もあり、自然由来重金属汚染調査も必要になってきます。弊社は指定調査機関として、汚染・底質・改良土壌の分析に注力しています。
土壌汚染対策法や土壌環境基準に基づく土壌分析、建設発生土分析を行っています。当社では調査の計画から汚染確認後の対策まで、一貫した土壌調査業務を行なうことが可能です。

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土壌汚染対策法 |
土壌ガス調査・地下水に含まれる調査対象物質分析 |
|---|
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分類 |
項目 |
指定基準 |
第二溶出量 |
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|---|---|---|---|---|
|
溶出基準 |
含有基準 |
|||
|
第一種特定有害物質 |
ジクロロメタン |
0,02 以下 |
ー |
0,2 以下 |
|
四塩化炭素 |
0,002 以下 |
ー |
0,02 以下 |
|
|
1,2-ジクロロエタン |
0,004 以下 |
ー |
0,04 以下 |
|
|
1,1-ジクロロエチレン |
0,02 以下 |
ー |
0,2 以下 |
|
|
シス-1,2-1ジクロロエチレン |
0,04 以下 |
ー |
0,4 以下 |
|
|
1,1,1-トリクロロエタン |
1,0 以下 |
ー |
3,0 以下 |
|
|
1,1,2-トリクロロエタン |
0,006 以下 |
ー |
0,06 以下 |
|
|
トリクロロエチレン |
0,03 以下 |
ー |
0,3 以下 |
|
|
テトラクロロエチレン |
0,01 以下 |
ー |
0,1 以下 |
|
|
ベンゼン |
0,01 以下 |
ー |
0,1 以下 |
|
|
1,3-ジクロロプロペン |
0,002 以下 |
ー |
0,02 以下 |
|
|
第二種特定有害物質 |
カドミウム |
0,01 以下 |
150 |
0,3 以下 |
|
鉛 |
0,01 以下 |
150 |
0,3 以下 |
|
|
六価クロム |
0,05 以下 |
250 |
1,5 以下 |
|
|
砒素 |
0,01 以下 |
150 |
0,3 以下 |
|
|
総水素 |
0,0005 以下 |
15 |
0,005 以下 |
|
|
アルキル水銀 |
検出されないこと |
ー |
検出されないこと |
|
|
セレン |
0,01 以下 |
150 |
0,3 以下 |
|
|
ふっ素 |
0,8 以下 |
4,000 |
24 以下 |
|
|
ほう素 |
1,0 以下 |
4,000 |
30 以下 |
|
|
全シアン |
検出されないこと |
50 |
1,0以下 |
|
|
第三種特定有害物質 |
PCB |
検出されないこと |
ー |
0,003以下 |
|
チウラム |
0,006以下 |
ー |
0,06以下 |
|
|
シマジン |
0,03以下 |
ー |
0,03以下 |
|
|
チオベンカルブ |
0,02以下 |
ー |
0,02以下 |
|
|
有機燐 |
検出されないこと |
ー |
1,0 以下 |
|
|
土壌環境基準 |
土壌の汚染に係る環境基準 |
|---|---|
|
油汚染対策 |
油臭・油膜 全石油系炭化水素(TPH)分析 |
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【環境省】 |
![]() Geo-REX (ジオレックス) |
当社所有のGeo-REX (ジオレックス)によるオンサイト(現場)で簡易分析法による重金属の環境基準判定を行っております。 |
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【国土交通省】 |
|
|
【環境省】 |
平成19年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査及びダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査結果Geo-REX |
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【東京都】 |
![]() 六価クロムの吸光光度分析 |
平成12年3月24日付の「建設省技調発第49号建設省官房技術審議官通達」により、国所管の建設工事の施工に対し、セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、及び使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出試験を実施し土壌環境基準以下であることの確認が必要です。 |
|
【国土交通省】 |
![]() |
港湾の浚渫工事などでは、多量の土砂が発生します。これらの土砂を海面埋立に利用する際には、土砂から環境中に、重金属類やダイオキシン類など有害な物質が溶出する可能性調査を行い、環境汚染の未然防止に役立てています。 |
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【環境省】 |
埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 |
事業活動によって生じた廃棄物は有害物質を含有していると人の健康および生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、排出前に廃棄物の分析を行い、有害物質の基準を満たしていることを確認する必要があります。当社では有害金属等を含む産業廃棄物、鉱さい、燃え殻、廃酸、廃アルカリ、底質、土壌等についての分析を行っています。
産業廃棄物を埋め立て処分する時には有害物質の溶出試験を行い埋立ての可否を判定する必要があります。
燃え殻・ばいじん・鉱さい |
廃油(廃溶剤に限る) |
汚泥・廃酸・廃アルカリ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻・ばいじん・鉱さい |
処理物(廃酸・廃アルカリ) |
処理物(廃酸・廃アルカリ以外) |
処理物(廃酸・廃アルカリ) |
処理物(廃酸・廃アルカリ以外) |
汚泥 |
廃酸・廃アルカリ |
処理物(廃酸・廃アルカリ) |
処理物(廃酸・廃アルカリ以外) |
|
アルキル水銀 |
ND(検出されないこと) |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
||
水銀 |
0,005 |
0,05 |
0,005 |
0,005 |
0,05 |
0,05 |
0,005 |
||
カドミウム |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,3 |
01 |
1 |
0,3 |
||
鉛 |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,3 |
1 |
1 |
0,3 |
||
有機物 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
六価クロム |
1,5 |
5 |
1,5 |
1,5 |
5 |
5 |
1,5 |
||
砒素 |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,3 |
1 |
1 |
0,3 |
||
シアン |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
PCB |
(廃油:0,5mg/kg) |
0,003 |
0,03 |
0,03 |
0,003 |
||||
トリクロロエチレン |
3 |
0,3 |
0,3 |
3 |
3 |
0,3 |
|||
テトラクロロエチレン |
1 |
0,1 |
0,1 |
1 |
1 |
0,1 |
|||
ジクロロメタン |
2 |
0,2 |
0,2 |
2 |
2 |
0,2 |
|||
四塩化炭素 |
0,2 |
0,02 |
0,02 |
0,2 |
0,2 |
0,02 |
|||
1,2-ジクロロエタン |
0,4 |
0,04 |
0,04 |
0,4 |
0,4 |
0,04 |
|||
1,1,-ジクロロエチレン |
2 |
0,2 |
0,2 |
2 |
2 |
0,2 |
|||
シス-1,2ジクロロエチレン |
4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||
1,1,1-トリクロロエタン |
30 |
3 |
3 |
30 |
30 |
3 |
|||
1,1,2-トリクロロエタン |
0,6 |
0,06 |
0,06 |
0,6 |
0,6 |
0,06 |
|||
1,3-ジクロロプロペン |
0,2 |
0,02 |
0,02 |
0,2 |
0,2 |
0,02 |
|||
チラウム |
0,06 |
0,6 |
0,6 |
0,06 |
|||||
シマジン |
0,03 |
0,3 |
0,3 |
0,03 |
|||||
チオベンカルブ |
0,2 |
2 |
2 |
0,2 |
|||||
ベンゼン |
1 |
0,1 |
0,1 |
1 |
1 |
0,1 |
|||
セレン又はその化合物 |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,3 |
1 |
1 |
0,3 |
||
ダイオキシン類 |
3ng/g |
100pg/L |
3ng/g |
3ng/g |
100pg/L |
100pg/L |
3ng/g |
||
(単位はTEQ換算) |
|||||||||
測定方法:(H4,7.3厚生省告示第192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」)
【環境省】 |
焼却炉、破砕機等廃棄物処理施設の設置に伴う生活環境影響調査を行なっております。
【環境省】 |
|
【石川県】 |
トランス(変圧器)等の重電機器中の絶縁油にはPCBが混入している可能性があり、分析により確認する必要があります。PCBは現在、廃棄物処理法により厳しい管理のもとで保管義務がなされており平成13年には「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定されました。これによりPCBを保管している事業者は平成28年までに処理することが義務付けられています。
トランス、コンデンサ等の重電機器でPCB汚染の有無の確認がとれていないもの。
|
当社では絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(2.1.1 高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC/ECD)法)による方法でPCB分析を行っております。採取キットもご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
【環境省】 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 |
環境基本法に基づく騒音測定や振動規制法に基づく振動測定から、条例に基づいた騒音及び振動の測定を行っています。工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する、騒音・振動について必要な規制を行うことで、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。都道府県知事により、指定された地域では、基準値が指定されています。
![]() |
一般生活の中で騒音、振動が問題となる事は非常に多く、特に騒音は環境問題の中で苦情発生原因の多くを占めています。当社ではご依頼に応じて道路や工場周辺、建設作業現場等での騒音・振動測定を行ないます。 |
【環境省】 |
|
【石川県】 |
近年問題になっている低周波音は、人体に影響を与えるといわれ、測定による状況の把握と原因の特定が求められています。
【環境省】 |
![]() |
自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、把握することを目的とします。 |
【環境省】 |
「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成17年6月29日環管自発第050629002号) |
事業所や室内空間において、労働者や居住者の健康障害を未然に防止することを目的としています。
事業所の屋内作業場において、土石や金属などの粉じん、トルエンなどの有機溶剤、シアンなどの特定化学物質を取り扱うときには労働安全衛生法に基く方法により作業環境測定が義務付けられています。
|
特定化学物質障害予防規則等が改正されホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチルニッケル化合物、ひ素が規制の対象物質として追加されています。 |
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【厚生労働省】 |
|
|
【日本作業環境測定協会】 |
シックハウス症候群とは新築の住宅の建材などに含まれる接着剤や塗料、防虫剤が原因で頭痛やめまいなどの症状を引き起こすことをいいます。厚生労働省や国土交通省ではホルムアルデヒドやトルエン、キシレン等について指針値を出しており当社ではこれに基づく項目を簡易測定から精密測定まで行なっています。
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厚生労働省指針値 |
||
|---|---|---|
|
1 |
ホルムアルデヒド |
100μg/m3(0.08ppm) |
|
2 |
トルエン |
260μg/m3(0.07ppm) |
|
3 |
キシレン |
870μg/m3(0.20ppm) |
|
4 |
パラジクロロベンゼン |
240μg/m3(0.04ppm) |
|
5 |
エチルベンゼン |
3800μg/m3(0.88ppm) |
|
6 |
スチレン |
220μg/m3(0.05ppm) |
|
7 |
クロルピリホス |
1μg/m3(0. 07ppb)但し小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb) |
|
8 |
フタル酸ジ-n-ブチル |
220μg/m3(0.02ppm) |
|
9 |
テトラデカン |
330μg/m3(0.04ppm) |
|
10 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル |
120μg/m3(7.6ppb)注1 |
|
11 |
ダイアジノン |
0.29μg/m3(0.02ppb) |
|
12 |
アセトアルデヒド |
48μg/m3(0.03ppm) |
|
13 |
フェノブカルブ |
33μg/m3(3.8ppb) |
|
|
総揮発性有機化合物量(TVOC) |
暫定目標値400μg/m3 |
|
【厚生労働省】 |
|
|
【国土交通省】 |
|
|
【文部科学省】 |
大気汚染防止法や温泉法など各種条例に基づいた、大気中の有害物質の測定を行なっています。
ボイラーや発電機は主に重油を燃料としています。その重油に含まれる成分である硫黄や窒素が酸化して大気中に放出されると酸性雨の原因物質となります。また焼却炉は燃焼時に有害なダイオキシン類が発生します。これらは大気汚染防止法に基き施設の種類ごとに基準と測定頻度が定められています。ガスの量や温度、流速など数々のデータを同時に測定し定期的に排ガスを診断します。
![]() 排ガスの採取 |
|
|
石川県の条例では、使用のボイラーが、伝熱面積で10㎡以上あるか1時間の燃料使用量が50L以上あるかによって、ばい煙発生施設になり、半年に1回ボイラーのばい煙測定を行わなければなりません。 |
【環境省】 |
|
【石川県】 |
SPM(浮遊粒子状物質)及び光化学オキシダントの原因となるVOCの工場・事業場からの排出抑制を目的とする大気汚染防止法の一部を改正する法律が2006年に全面的に施行されました。
国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図るため、工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、排出基準(物質の種類ごと、施設の種類・規模ごと)が定められており、排出者等はこの基準を守らなければなりません。
|
|
|
当社所有の測定機を用いて迅速且つ正確な測定結果をご提供致します。 |
【環境省】 |
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【石川県】 |
アスベスト診断士による石綿の事前調査から石綿分析・除去工事までトータルにサポートしております。
当社では建築物に使用されているアスベスト(石綿)に関する管理のあり方、あるいは解体前の事前診断などのアドバイスをアスベスト診断士が行っております。「所有建築物に石綿が使われているのか心配」「石綿が使用されている事が判明したが今後どうすれば良いかわからない」等、石綿に関するお悩みをお気軽にご相談ください。
【国土交通省】 |
|
【日本石綿協会】 |
JIS A 1418 「建材製品中のアスベスト含有率測定法」でアスベスト分析を行っております。現在6種類の石綿(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト/アクチノライト、アンソフィライト)の測定が可能です。
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当社では日本作業環境測定協会主催の外部精度管理「石綿分析に係るクロスチェック事業」に参加しており、現在2名が建材製品中の石綿含有測定Aランク分析技術者に認定されています。 |
【日本作業環境測定協会】 |
「封じ込め」・「囲い込み」については、石綿そのものを残しての処理のため、下記項目等の定期点検が必要になります。
|
|
【環境省】 |
|
【石川県】 |
サンプリングから測定までお客様のニーズにお応えいたします。まずはお気軽にご相談ください。

放射能(Bq/kg)や放射線量(μSv/h)の各種測定に対応いたします。
・環境(地下水、排水、土壌、汚泥、灰、廃棄物など)
・食品など(飲料水、玄米、牛肉、野菜、肥料等)
・放射線量(地上の放射線量、排ガス)
|
目的および対象 |
土壌・廃棄物・灰・汚泥・地下水・食品・肥料等の放射能 |
空間の放射線量 |
|
|---|---|---|---|
|
測定方法 |
ゲルマニウム半導体検出器 |
NaIシンチレーション |
GM計数管式 |
|
検査項目 (単位) |
γ線核種 |
γ線 |
β線 |
|
納期 |
約1週間 |
現地測定可能 |
|

■放射能測定申込書(PDF)
■放射能測定申込書(EXCEL)
1:必ず事前に申込書をFAXもしくはメールにてお申込みください。
2:受付のご連絡および料金と納期のご案内をいたします。
3:試料を宅配便などでご発送ください、その際は試料をビニール袋などで密封して発送願います。
4:試料到着後より測定開始。
5:報告書ご納品、併せて試料のご返却。
・ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省)
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/pdf_series_index.html
・緊急時における食品の放射能測定マニュアル(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r98520000015cfn.pdf
・食品中の放射性セシウムスクリーニング法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001us4f-att/2r9852000001us94.pdf
・水・固体:2L以上(検出下限値10Bq/Kg)
・食品、廃棄物等で、検出下限値50Bq/kg(放射性セシウム(Cs-134+137))での迅速測定による対応も可能です。
・最低必要量についてはお問い合わせください。
・試料の移送時は、梱包箱の破損、試料の漏えいに注意ください。梱包箱表面からバックグラウンド値を減じて1mで0.1μSv/hを超える場合は、受入できませんので、依頼前に確認をお願いいたします。
・分析終了後の試料は原則として速やかに返却させていただきます。
・分析代金につきましては、分析前にお支払いいただきます。
・ジェトロ(独立行政法人 日本貿易振興機構)
国内の放射線検査機関(全国対応)について
http://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110318_11.html
・日本環境測定分析協会
放射能分析・放射能測定が可能な会員一覧
http://www.jemca.or.jp/info/top/attach/radiation_list.pdf
・環境省_原子力発電所事故による放射性物質対策
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html
・東日本大震災関連情報|緊急情報|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/
・農林水産省-東日本大震災に関する情報
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html
・東日本大震災対策‐事業者向け支援(METI-経済産業省)
http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/index.html#reputation