土壌調査・土壌汚染・分析をおこなう石川県金沢市の会社です。

創業60年、信頼と実績で満足をお届けする
石川県に本社を置く、エオネックスグループの
環境調査部門です

全国の土地調査・分析します!

全国の土壌調査

情報機密性が高い!

自社完結なので調査・分析・工事まで
ワンストップ!

最新バイブロドリルボーリングマシン導入! 5チーム体制で迅速・柔軟に対応します!

自走式ボーリングマシンなので工場内でも楽々調査
小規模から大規模な掘削調査までお任せください!
  • 環境省指定
    調査機関
  • 全国
    対応
  • 自社
    調査分析
  • 調査開始

    調査開始

    土壌汚染調査報告書発行まで33日

  • 計画

    計画

    調査分析工事まで全て自社生産!スムーズで顧客情報の機密性が高く安心!

  • 自主調査

    自主調査

    自主調査・3条調査・4条調査・5条調査・各自治体条例等、調査ニーズに合わせて様々なケースに対応

  • 行政対応

    行政対応

    行政対応も豊富な実績でしっかりサポート!

このような場合はご相談ください

3000m²上の土地の改変を考えている

特定施設において900m²以上の土地の改変を考えている

特定施設廃止、工場廃止で調査が必要

土壌汚染対策法調査(3条調査、4条調査、5条調査)について知りたい

現地について調査が必要なのかわからない

このような事業者様から
多数ご相談いただいています

法人・個人問わずそれぞれの事業の
事業主さまからご利用いただいております。

  • クリーニング店 クリーニング店
  • 病院 病院
  • 化学工場 化学工場
  • 金属加工工場 金属加工工場
  • 不動産売買 不動産売買

取扱い調査項目

  • 環境調査

  • 工場・事業場 土壌調査

  • 水道・温泉 水質調査

  • 地下水調査

  • 騒音振動・アセス

  • PCB・塗膜

  • アスベスト

  • 地質調査

調査の流れ 全項目検査分析結果
速報まで30日間

30m×30m=900m²(約272坪)の
土地表層調査の場合

お問合せ 目的・内容などお打合せ お見積・ご発注 地歴調査・調査計画 試料採取またはご送付 分析 速報通知 分析証明書発行 調査報告書発行 深度調査 汚染が確認された場合 土壌汚染工事 汚染が確認され必要な場合

分析期間目安

下記分析期間に別途、調査~分析証書発行まで
2週間程度必要です。

  • 試料採取後2週間

    土壌汚染対策法 全項目検査

    溶出27項目・含有9項目

  • 試料採取後3~5営業日

    土壌汚染対策法 第一種特定有害物質検査

    ガス、溶出12項目

  • 試料採取後10営業日

    土壌汚染対策法 第二種特定有害物質検査

    溶出10項目、含有9項目

  • 試料採取後5~8営業日

    土壌汚染対策法 第三種特定有害物質検査

    溶出5項目

  • 試料採取後3営業日

    改良土六価クロム検査

  • 試料採取後10営業日

    油汚染調査

    TPH、油膜、油臭

よくあるご質問

  • Q

    どういったときに調査が必要か?

    A

    法律では有害物質使用特定施設の廃止時や3000m²上の土地の形質時変更時などに土壌汚染調査が義務付けられており、指定調査機関に依頼して調査・報告する必要があります。
    また、土地売買などをきっかけに売主や買主が自主的に調査を行う例などがあります。

  • Q

    土地を売りたい、買いたいが土壌汚染調査の必要はありますか

    A

    法律上土壌汚染調査の義務がない土地の売買であっても、土壌汚染調査を行うことをお勧めします。
    調査をせずに土地の売買して、後に土壌汚染が発覚した場合、売り手側と買い手側でトラブルとなる可能性があります。このようなリスクを回避するために、土地売買の際には任意で土壌汚染調査を行った方がよいと言えます。

  • Q

    調査の流れについて

    A

    ご依頼内容によりますが、はじめに地歴調査から行います。
    昭和20年(大戦後)ぐらいまでの土地の経緯を登記簿及び航空写真、場合によっては地権者及び土地の利用者にヒヤリングを行い、有害物質の使用の有無もしくは使用の可能性を確認して、次の調査となる土地の概況調査の有無及び調査計画の作成を行います。
    調査計画に従い、実際に汚染の恐れのある敷地より土壌採取を行い土壌対策汚染法に基づく分析により敷地の汚染の有無を判断いたします。
    この際に汚染が見つかった場合、汚染の範囲の詳細調査を行い汚染の深度を確定します。
    その後、汚染物質の性質および汚染の範囲、深度により汚染除去対策を決定して汚染物質の除去を行います。

  • Q

    汚染が見つかった場合、どのような対応が必要か

    A

    調査命令の場合、速やかに自治体の担当課に報告する必要があります。
    その後、自治体から措置命令が出されるため措置の内容に応じた対策を行います。
    自主調査において汚染が見つかった場合でも、自治体に報告して措置命令を出してもらうこともできます。

  • Q

    行政への対応サポート可能か

    A

    可能です。

  • Q

    貯油タンクから油が漏れたかもしれない

    A

    油は土壌汚染対策法において有害物質ではないために、土壌の油汚染は発覚が遅れる場合があります。
    しかし油臭や油膜は生活環境保全上の支障となり得る可能性があるので調査および対策が必要です。
    調査内容については、弊社にお問い合わせください。

  • Q

    盛土の搬出時に必要な検査はあるか。

    A

    残土を搬出する場合、搬出先となる残土の受入地の自治体において、土砂の取り扱いに関する条例等(いわゆる「残土条例」)を定められている場合があるためその内容を確認しなければなりません。
    また、搬出元となる 自治体においても、搬出時の届出などが必要となる場合もあります。
    なお有害物質に関する土壌分析結果などの添付が必要となる場合があります。
    分析項目については、自治体ごとに異なりますのでご相談下さい。

  • Q

    建設発生土の分析は行っているか。また持ち込みは可能か。

    A

    当社は、計量証明事業登録(濃度)「石川第3号」を取得しています。
    お客様でも採取は可能で、1kg程度の土砂が必要です。採取容器は弊社でご用意いたします。
    ただし揮発性有機化合物の分析がありますので、ガラス容器で保冷輸送が必要となります。
    なお現場への出張依頼についても対応可能です。ご相談下さい。

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