株式会社エオネックスオウンドメディア環境クロロエチレンが土壌及び地下水環境基準、土壌汚染対策法の特定有害物質に追加され平成29年4月1日から施行

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クロロエチレンが土壌及び地下水環境基準、土壌汚染対策法の特定有害物質に追加され平成29年4月1日から施行

最終更新日:2017年3月6日 月

平成28年3月29日付で、土壌環境基準、地下水環境基準の一部を改正する告示並びに、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が公布され、平成29年4月1日から土壌に関する基準値に1,4-ジオキサンとクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が新たに追加されます。また、地下水環境基準については「塩化ビニルモノマー」から「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に名称が変更となります。
1,4-ジオキサンについては、土壌環境基準には追加されましたが、
土壌汚染対策法の特定有害物質には追加されておりません※ので、留意お願いいたます。

これにともない石川県の「ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年3月石川県条例第16号)」に定める特定有害物質の土壌基準も同時に改正され、土砂等の埋め立ての際の土壌溶出試験の分析項目として追加されることとなります。平成29年4月1日より施行のため注意が必要です。

1,4ジオキサン、クロロエチレンに関する今回の改正(黄色部分)を含む、基準値改正履歴は以下の通りです。

(※)理由;環境省通知より抜粋
http://www.env.go.jp/press/files/jp/102445.pdf
1,4-ジオキサンについては、土壌ガス調査を適用しても、その特性から検出が困難であるため効率的な調査が行えず、相対的に物性が近い第一種特定有害物質と同等の合理的な対策を行うことが難しいこと等から、当面は法の特定有害物質には指定せず、汚染実態の把握に努め、併せて効率的かつ効果的な調査技術の開発を推進するとともに、合理的な土壌汚染対策手法が構築できた段階で改めて特定有害物質への追加について検討することとし、当面は法規制の対象外とする。

その他詳細は、以下の環境省のHPをご確認ください。

○環境省 平成28年3月29日
土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
http://www.env.go.jp/press/102349.html

■施行日
平成29年4月1日

・地下水環境基準
・最終処分場周縁の地下水の基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
の塩化ビニルモノマーをクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
に名称変更する施行日も同日に設定されています。