株式会社エオネックスオウンドメディア環境トリクロロエチレンの廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等が改正され平成28年9月15日から施行

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トリクロロエチレンの廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等が改正され平成28年9月15日から施行

最終更新日:2016年7月7日 木

平成28年6月20日付で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)
施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、
トリクロロエチレンの廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、
特別管理産業廃棄物の判定基準等が改正されました。

この一連のトリクロロエチレンに関する法改正履歴は以下の通りです。

・平成26年11月17日:水質環境基準及び地下水環境基準が改正(0.03→0.01mg/L)
・平成27年10月21日:水質汚濁防止法に基づく排水基準が改正(0.3→0.1mg/L)
・平成28年 9月15日:廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、
 特別管理産業廃棄物の判定基準等が改正
(最終処分場管理型放流水;0.3→0.1mg/L、地下水、安定型浸透水:0.03→0.01mg/L)
(汚泥等、特別管理産業廃棄物に含まれる基準については、0.3→0.1mg/L)

トリクロロエチレンに関する一連の改正では、
海洋汚染防止法や土壌汚染対策法、土壌環境基準については
改正となっておりませんので、留意いただきますようお願いします。

詳細は、以下の環境省のHPをご確認ください。

○環境省 平成28年6月20日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について
http://www.env.go.jp/press/102658.html

■施行日
平成28年9月15日
(最終処分場周縁の地下水の基準項目の塩化ビニルモノマーを
クロロエチレンに名称変更する施行日は、平成29年4月1日)