環境・調査

分析技術を駆使し、自然環境と人々の快適な暮らしを守ります。

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  • Q 工場を閉鎖し、その土地を売却する予定です。土壌汚染調査は必要ですか?

    まずは、水質汚濁防止法に定める廃止の届け出を都道府県知事等へ行う必要があります。また、閉鎖する工場において特定有害物質を使用していた場合などは、調査義務が発生します。(法第3条1項)。都道府県等又は指定調査機関に相談してください。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q 土壌汚染調査を実施する場合、調査可能な会社は何社程度ありますか?

    土壌汚染対策法に準拠し行う調査の場合、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。H29.8.18現在、 全国に717社(指定調査機関)あり、当社も指定調査機関です。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q 操業中の工場にて土壌汚染調査を実施することは可能ですか。

    操業中の工場や建物が残っている敷地でも土壌汚染調査の実施は可能です。但し事前に現地確認がさせて戴き判断させて戴きますのでご了解ください。
    何よりも調査を行うスペースの確保が必須で、エリアごとに時間を決めて作業させて戴くケースや、一部ラインを中止して戴くケースもございます。また、操業の止まる休日に作業を行うケースもあります。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q 自然由来重金属とは何でしょうか?

    「自然的原因により有害物質が含まれる土壌」で、土壌汚染対策法の特定有害物質のうち、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr(VI) )、水銀(Hg)、セレン(Se)、鉛(Pb)、砒素(As)、ふっ素(F)、ほう素(B)、の8項目が該当します。特に海域で堆積した泥質岩などには砒素、ふっ素、ほう素が含まれ、溶出量基準を上回るケースが多いです。これらの物質はpHや酸化状態などによって溶出されやすさが異なりますので、試料を採取してからは早めに分析することが必要です。
    また、岩石・土壌に含まれることのある硫化鉱物の酸化によって酸性水が発生することがあり、当社では重金属等の溶出量が増加するかどうかの「酸性化可能性試験」の対応も可能です。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q トンネル掘削ずりなどの自然由来重金属等の迅速分析の対応は可能でしょうか?

    現地または当社分析室での対応が可能です。工事現場ごとに異なります、ずりの仮置き可能な日数、工期、対象の重金属項目などをお打合せさせていただき、コストと品質を踏まえたプランをご提案させていただきます。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q 自然由来重金属等の長期溶出試験の対応は可能でしょうか?

    酸、アルカリ溶出、繰り返し溶出、スラグ試験や雨水暴露試験などの長期溶出試験に対応可能です。
    また、汚染物質の移流分散特性、溶出特性の把握のためのカラム試験、バッチ試験についても各種条件及び多検体での対応ができますので、ご相談ください。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q 盛土の搬出時に必要な検査はありますか。

    残土を搬出する場合、搬出先となる残土の受入地の自治体において、土砂の取り扱いに関する条例等(い.わゆる「残土条例」)を定められている場合があるためその内容を確認しなければなりません。 また、搬出元となる 自治体においても、搬出時の届出などが必要となる場合もあります。
    なお有害物質に関する土壌分析結果などの添付が必要となる場合があります。 
    分析項目については、自治体ごとに異なりますのでご相談下さい。

    最終更新日:2017年9月12日 火

  • Q 建設発生土の分析は行っていますか。持ち込みは可能ですか?

    当社は、計量証明事業登録(濃度)「石川第3号」を取得しています。お客様でも採取は可能で、1kg程度の土砂が必要です。採取容器は弊社でご用意いたします。ただし揮発性有機化合物の分析がありますので、ガラス容器で保冷輸送が必要となります。なお現場への出張依頼についても対応可能です。ご相談下さい。

    最終更新日:2017年9月12日 火

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